遺言書を作成しておいた方が良いケースとは

遺言書を作成しておいた方が良いケースは、以下のような状況です。

1. 相続人が複数いる場合

複数の相続人がいる場合、遺産分割に関して意見が分かれることがあります。遺言書を作成することで、自分の希望通りに遺産を分割することができ、相続人間での争いを防ぐことができます。

2. 遺族間に争いの可能性がある場合

家庭内で過去に対立があったり、遺産相続を巡って争いが予想される場合、遺言書を作成することで遺志を明確にし、トラブルを未然に防ぐことができます。

3. 特定の相続人に特別な配慮が必要な場合

たとえば、未成年者、障害のある子ども、病気の親など、特別な支援が必要な人がいる場合、その人への配慮を遺言書に盛り込むことで、必要な支援を提供しやすくなります。また、信託の設立なども遺言書で指定できます。

4. 相続財産に不動産や事業が含まれている場合

不動産や事業が相続財産に含まれている場合、誰がどの財産を相続するか、事業の承継についてどうするかなど、詳細に指定することが重要です。遺言書を作成することで、具体的な配分を事前に決めておくことができます。

5. 遺産の分割方法について明確にしたい場合

たとえば、特定の物(家宝や思い出の品など)を特定の人に譲りたい場合や、特定の財産を特定の用途に使ってほしい場合、遺言書にその意図を明確に記載しておくことで、後々誤解を防ぐことができます。

6. 法定相続人以外に遺産を残したい場合

法定相続人以外(友人や慈善団体など)に遺産を遺したい場合、遺言書がないと法定相続分に従って遺産が分けられてしまいます。遺言書を作成することで、希望通りに遺産を渡すことができます。

7. 相続税の対策を講じたい場合

相続税が発生する場合、遺言書を使って遺産の分け方を工夫することで、税負担を軽減することができる場合があります。例えば、特定の財産を他の相続人に譲ることで、相続税の負担を分散することができます。

8. 離婚歴があり、再婚した場合

再婚後、前の配偶者との間に子どもがいる場合、遺産の分配について争いが生じやすくなります。遺言書を作成しておくことで、再婚相手やその子どもたちに対する配慮を示すことができます。

9. 事業承継を計画している場合

家族が経営している事業の承継を考えている場合、遺言書で事業承継に関する意向を記載することで、事業が円滑に引き継がれるようにすることができます。

10. 終末期の医療や介護に関する希望を伝えたい場合

遺言書には、自己の医療や介護に関する希望(延命治療の有無、介護方法など)を記載することもできます。これにより、家族が意思決定に困ることを防ぎ、自分の意志を尊重してもらうことができます。


このように、遺言書は相続に関わるさまざまな状況に対応できる重要な手段です。特に自分の意思が反映されることを重視する場合や、相続に関するトラブルを避けたい場合には、遺言書の作成が非常に有益です。

         

おもて行政書士事務所のホームページ