
行政書士のADR制度(裁判外紛争解決手続)とは、行政書士が関与する紛争について、裁判に頼らずに円満な解決を目指す制度です。以下に、制度の概要を分かりやすく説明します。
🧾 行政書士のADR制度とは?
ADR(Alternative Dispute Resolution:代替的紛争解決手続)は、裁判以外の手段で紛争を解決する方法を指します。行政書士によるADRは、特に「示談交渉」や「話し合い」によって解決を図ることを目的としており、日本行政書士会連合会が認証を受けた「認証ADR機関」としてこの制度を運営しています。
✅ 特徴
特徴 | 内容 |
---|---|
費用が安い | 裁判に比べて費用が安く抑えられる傾向があります。 |
迅速な解決 | 短期間で解決に至るケースが多いです。 |
柔軟な対応 | 法的な拘束力よりも当事者同士の合意を重視します。 |
非公開 | 原則として非公開で行われ、プライバシーが守られます。 |
🏛 主な対象となる紛争
- 契約トラブル(例:業務委託契約、売買契約など)
- 内容証明郵便を送ったが、相手と直接話したい
- 遺産分割や相続に関する紛争
- 建設業や自動車登録などに関するトラブル
- 外国人の在留資格を巡る問題(入管業務)
👥 どのように使うの?
- 行政書士会に相談または申し込み。
- 当事者間で合意すれば、手続き開始。
- 調停人(行政書士など)が中立の立場で話し合いをサポート。
- 合意が成立すれば、解決。
📜 法的な位置づけ
日本行政書士会連合会は、2007年に法務大臣から「認証ADR機関」として認証されました(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律=ADR法に基づく)。つまり、国から正式に認められた手続きです。