遺産分割協議による相続登記の流れ

遺産分割協議書に基づく相続登記の流れは、以下のようになります。

遺産分割協議書の作成

相続人全員が合意した遺産分割協議書を作成します。この協議書には、相続財産の分割方法や各相続人の持分が記載されます。協議書は公正証書や弁護士の作成によるものが望ましい場合があります。

相続財産の確定と評価

遺産分割協議書に基づき、相続財産が確定します。必要に応じて、相続財産の評価(評価額の算定)が行われます。これは相続税の申告や後の財産管理のために重要です。

相続税の申告

相続財産に対する相続税の申告を行います。相続税申告書を提出し、税金の支払いを行います。

不動産登記の申請

遺産分割協議書に基づき、不動産の所有権の分割を登記するための手続きを行います。これには、各相続人の名義で登記簿謄本の取得や登記申請書の提出が含まれます。

登記の完了

不動産登記官が申請を審査し、問題がなければ登記を完了させます。各相続人の所有権が正式に登記簿に記載されます。

その他の財産に対する手続き

不動産以外の財産についても、遺産分割協議書に基づき、登記や移転手続きを行います。たとえば、預貯金や有価証券などの登記や口座の名義変更が含まれます。

遺産分割の完了

上記の手続きが完了した時点で、遺産分割が正式に完了します。各相続人は協議書に基づいて相続財産を持分に応じて管理・処分することができます。

以上が遺産分割協議書による相続登記の一般的な流れです。実際の手続きには地域よる法的な規定や手順の違いがありますので、専門家の助言を受けながら進めることが重要です。

         

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