公正証書遺言における「原本」、「正本」、「謄本」とは

公正証書遺言における「原本」「正本」「謄本」については、それぞれ異なる役割と意味があります。以下に説明します。

  1. 原本
    公正証書遺言の「原本」とは、公証人が作成した遺言書そのものを指します。原本は、公証役場に保管されます。
  2. 正本
    「正本」は公証人が作成した遺言書の正確な写しであり、原本と同じ効力を有します。遺言者自身が保管しておくことができます。正本は、遺言者が自分の遺言内容を証明する際に使用することができます。
  3. 謄本
    「謄本」は、原本の内容を公証人が証明した正確な写しです。謄本は、遺言者以外の利害関係者(相続人や相続人の代理人など)が取得することができます。謄本には、公証人がその内容を確認し、原本に記載された内容を証明した旨の記載があります。相続手続きなどで遺言書を提出する際には、この謄本が用いられることが多いです。

まとめ
原本:公証役場に保管されている遺言書そのもので、法的効力がある。
正本:遺言者に交付される遺言書の写し。
謄本:原本の内容が正確に写し取られた証明書で、第三者が取得可能。
公正証書遺言の特徴は、公証人が関与することで遺言の内容や形式が正確であると証明されるため、相続人間での遺言書の有効性について争いが少なくなる点です。

         

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