代襲相続と数次相続は、どちらも「本来相続するはずだった人が関わるケース」ですが、意味はかなり違います。
順番にシンプルに説明します。
■ 代襲相続(だいしゅうそうぞく)
👉 「本来の相続人がすでに亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続する」制度
例
祖父が亡くなる
本来の相続人である「父」がすでに死亡している
その代わりに「孫」が相続する
➡️ これが代襲相続です
ポイント
「親の代わりに子が引き継ぐ」イメージ
子や孫など、直系卑属に限る
最初からその人(孫など)が相続人になる扱い
■ 数次相続(すうじそうぞく)
👉 「相続が終わる前に、相続人がさらに亡くなり、次の相続が発生する」ケース
例
父が亡くなる(相続開始)
相続手続きが終わる前に、相続人の「母」が死亡
母の相続(子どもが相続)も発生する
➡️ 相続が“連続して発生”するのが数次相続です
祖父 →(父はすでに死亡)→ 孫が直接相続
- ポイント
相続が2回以上続けて起き
一度相続人になった人が、その後亡くなる
手続きが複雑(2つの相続を処理する必要あり)