遺言書のデジタル化

日本では近年、遺言制度のデジタル化が大きく進められており、従来の「全文を手書き・押印」というルールを見直す方向で制度改正が進んでいます。

主なポイントは次のとおりです。

パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できるようになる

これまで自筆証書遺言は、原則として全文を自筆で書き、押印する必要がありました。

新しい制度では、

パソコン
スマートフォン
タブレット

などを使って遺言書を作成できるようになります。

法務局で保管することが前提

デジタルで作成した遺言書は、自宅保管ではなく法務局に保管する制度(「保管証書遺言」)が想定されています。

これにより、

紛失
改ざん
偽造

のリスクを減らすことが目的です。

本人確認を厳格に実施

本人が本当に自分の意思で作成したことを確認するため、

法務局で対面確認
または一定条件の下でWeb会議

により、本人が遺言全文を読み上げる手続きが予定されています。これにより、なりすましや不正作成を防ぐ仕組みになっています。

押印が不要になる方向

現行制度では押印が必要ですが、改正では押印要件を廃止する方向で検討・法案化されています。

なぜデジタル化するのか

背景には次のような課題があります。

高齢者には長文を手書きする負担が大きい
パソコンであれば修正しやすく読みやすい
法務局で安全に保管できる
相続時の紛失・改ざんを防げる
遺言を作成する人を増やしたい

法務省では、海外の制度や技術動向も調査したうえで制度設計を進めています。