日本では近年、遺言制度のデジタル化が大きく進められており、従来の「全文を手書き・押印」というルールを見直す方向で制度改正が進んでいます。
主なポイントは次のとおりです。
パソコンやスマートフォンで遺言書を作成できるようになる
これまで自筆証書遺言は、原則として全文を自筆で書き、押印する必要がありました。
新しい制度では、
パソコン
スマートフォン
タブレット
などを使って遺言書を作成できるようになります。
法務局で保管することが前提
デジタルで作成した遺言書は、自宅保管ではなく法務局に保管する制度(「保管証書遺言」)が想定されています。
これにより、
紛失
改ざん
偽造
のリスクを減らすことが目的です。
本人確認を厳格に実施
本人が本当に自分の意思で作成したことを確認するため、
法務局で対面確認
または一定条件の下でWeb会議
により、本人が遺言全文を読み上げる手続きが予定されています。これにより、なりすましや不正作成を防ぐ仕組みになっています。
押印が不要になる方向
現行制度では押印が必要ですが、改正では押印要件を廃止する方向で検討・法案化されています。
なぜデジタル化するのか
背景には次のような課題があります。
高齢者には長文を手書きする負担が大きい
パソコンであれば修正しやすく読みやすい
法務局で安全に保管できる
相続時の紛失・改ざんを防げる
遺言を作成する人を増やしたい
法務省では、海外の制度や技術動向も調査したうえで制度設計を進めています。
